住宅購入にかかる諸費用の内訳

マイホームを購入する際は、土地や建物の価格ばかりに気を取られてしまいがち。しかし実際には、土地や家の費用以外にも、さまざまな諸費用が必要になります。資金計画を立てるならば、住宅購入に関する費用の全体像をしっかりと把握しておくようにしましょう。そこで今回は、住宅購入にかかる諸費用の内訳について詳しく解説していきます。

住宅ローンに関する費用の内訳

住宅ローンを契約するときに必要な諸費用の内訳は以下の通りです。

火災・地震保険料

建物にかける火災・地震保険の保険料です。不動産会社や金融機関によっては団体割引が適用されるケースもあります。

融資手数料

住宅ローンを契約した際にかかる手数料のことで、金融機関によって金額は異なります。

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保証料

住宅ローンを契約する際、保証会社に支払うお金のことです。金融機関や融資金額、お客様の借り入れ条件によって、保証料の金額は変わります。金融機関によっては融資実行時に一括で支払うか金利に上乗せするかを選択できるところもあります。

団体信用生命保険料

ローン契約者が死亡したり高度障害を負ったりした場合に住宅ローンを全額返済するための保険にかかる保険料です。民間の金融機関が取り扱う、通常の団体信用生命保険であれば、保険料は掛かりません。しかし、フラット35で加入する場合は、保険料が掛かってきます。

税金に関する費用の内訳

住宅に必要な諸費用のうち、税金に関する費用の内訳は以下の通りです。

印紙税

住宅購入時の売買契約書や住宅ローンの契約書などにかかる税金のことです。税額は契約書にかかれた売買金額によって決められます。税額分の「収入印紙」を契約書に貼って印鑑を押して納税するのが原則です。

固定資産税、都市計画税

「固定資産税」「都市計画税」というのは、1月1日の時点で土地や建物を所有している人に課税される税金です。固定資産税の税額は「課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)」、都市計画税の税額は「固定資産税評価額を基準とした課税標準×0.3%」で算出されます。

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不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得した翌年に1回だけ課税されるのが「不動産取得税」です。税額は「固定資産税評価額×税率」で算出されます。ただし、新築一戸建てで特定の固定資産税評価額がまだつけられていない場合には、都道府県ごとの基準に従い評価額が計算されます。不動産取得税は、一定の条件を満たしていれば税率軽減の特例を受けることができる可能性があります。

登録免許税

購入する建物にかかわる登記をする際に課税される税金のことです。新築一戸建てを購入した場合、税額は「新築建物課税標準価格認定基準表を元にした評価額×所定の税率」によって算出されます。ただし、これも一定の条件を満たしていれば、税率軽減の特例を受けることができる可能性があります。

そのほかにかかる諸費用の内訳

税金関連や住宅ローン関連以外に必要な諸費用にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にみてみましょう。

仲介手数料

不動産会社をはじめとする仲介業者を介して売買契約を結んだ場合に発生する手数料のことです。手数料の相場は物件価格の3 %+6万円+消費税。
例)物件価格2500万円⇒仲介手数料810,000円+消費税

司法書士へ支払う報酬

土地や家屋にかかわる登記手続きをしてもらった司法書士へ支払う報酬のことです。

新居に入るための費用

引越し代や家具、電化製品など、新居での生活をスタートするために必要な諸費用のことです。

注文住宅の場合は、上水道の引き込み工事や地盤調査&改良工事、地鎮祭費用、大工が使う仮設の電気や水道、トイレなどの費用も別途発生する場合があります。

資金計画を立てる際には、上記の内訳をしっかりと理解しておきましょう。

 

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